いつもありがとうございます。
先日、建設業許可をお持ちの個人事業主様と後継者問題についてお話をしました。
今回のお客様は、ご自身も数年後には引退を考えていらっしゃいました。
ですが引退を考えた時に、社員(後継者)のかたが建設業許可を取得したり引き継ぐことのできる条件を満たしていませんでした。
その条件というのが、「建設業の経営者の経験が必要」という条件です。
今回のケースで具体的には、『支配人登記』 をされているかどうかです。
現在の建設業許可では、①個人事業主経験が5年以上、②支配人登記がされて5年以上、という条件が必須です(法人のかたですと③常勤の取締役の経験が5年以上です)。
今回のお客様は、社員(後継者)のかたを②支配人登記するか、それとも会社を設立して③取締役に迎え入れるかを検討するということになりました。
そのために、まずは社員(後継者)のかたが建設業許可を取得したり引き継ぎたいのか、という想いを確認するとのことでした。
今回のようなケースは、考えている間にすぐ月日が経ってしまい、本当に建設業許可が必要なときには条件がそろわず許可が取れないということがあり得ます。
ですから、もし同じようなことであなたがお悩みでしたら、社員(後継者)のかたを②支配人登記するということや、法人を設立して社員(後継者)のかたを③取締役に迎え入れるという手段をご検討くださいませ
今回の記事でご不明な点がございましたら、いつでもご連絡くださいませ。
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