先日、個人事業主の方の建設業許可、新規申請を行いました。
支配人登記がされている方の新規申請です。
前回の記事にも記載しましたが、支配人登記がありますと比較的に申請がスムーズになります。
なぜなら、ケイカンと言われる「経営業務の管理責任者」の経験年数を証明しやすくなるからです。
ただ1点、実体験も含めた注意点を記載します。
支配人登記がされている方が新規申請を行うとき、支配人登記の代理権消滅の登記を行う必要があります。
つまり、建設業許可をご自身で取られたい場合は、支配人登記がされている状態を解消する必要がありますのでご注意くださいませ。
当然、支配人登記を解消するための手続きは、親身になってくださる司法書士の先生をご紹介いたしますのでご安心くださいませ。
建設業許可を新規で申請・取得したい個人事業主様、法人様は是非とも、行政書士Fr事務所までご連絡ください。
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