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いつもありがとうございます、行政書士 F r 事務所です。

本日は、4月から変更される建設業許可申請に関する記事を投稿します。

これまで、建設業の営業所を業者様が使用できることを証明する必要がありました。

その場合の証明として、登記簿や賃貸借契約書が必要だったのですが、今後は【営業所の写真】を提出することとなりました。

一方、登記簿や賃貸借契約書の提示は不要となります。

この変更により、許可が取りやすくなる業者様が増える印象を受けました。

建設業許可の申請、ケイシンの申請は行政書士 F r 事務所をどうぞご用命ください。

なお、上記の写真が必要となる場合は以下の3点です。

①新規申請時

②営業所の変更時

③営業所の新設時

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